○北名古屋水道企業団職員安全衛生管理規程
平成20年3月19日
規程第4号
北名古屋水道企業団職員安全衛生管理規程(平成17年北名古屋水道企業団規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、北名古屋水道企業団職員定数条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第8号)第1条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とする。
(責務)
第3条 企業長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確立するよう努めるものとする。
2 職員は、企業長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、自己の健康管理に万全を期するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職員の業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するための必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、次長の職にある者(以下「先任者」という。)がその職務を代行する。
(安全衛生推進者)
第5条 法第12条の2第1項の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員の中から、企業長が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全衛生に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険及び衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、その危険及び職員の健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講ずるとともに、安全衛生委員会に報告するものとする。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合の応急措置と防止の措置
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の点検及び整備
(3) 作業の安全についての教育と訓練
(4) 災害原因の調査とその対策
(5) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(6) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(7) 健康に異常のある者の発見及び処遇
(8) 作業環境の衛生上の調査
(9) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(10) 職員の公務上の負傷、疾病、死亡及びこれに起因する休暇に関する統計の作成
(11) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項
(作業主任者)
第6条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、企業長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他業務災害を防止するために必要な事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議するために安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生推進者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者
2 委員の定数は、7人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、企業団職員労働組合の推薦に基づき企業長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、次の事項を調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。
(1) 安全衛生に関する年間計画
(2) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(3) 業務災害の原因調査及び再発防止に関する事項
(4) 機械、施設、作業等についての安全衛生上の改善計画
(5) 安全及び衛生に関する知識の普及並びに教育の指導方針
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会が必要と認める事項
(委員会の招集)
第10条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、必要のある場合は臨時に開催することができる。
2 総括安全衛生管理者は、委員会を招集し、会議の議長となる。
3 議長が欠けたとき又は事故のあるときは、先任者がその職務を代行する。
4 委員は、やむを得ない理由により出席できないときは、代理の者を出席させなければならない。
5 委員会の庶務は、総務課で行う。
(委員会の運営)
第11条 委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の北名古屋水道企業団職員安全衛生管理規程(平成20年北名古屋水道企業団規程第4号。以下「新規程」という。)第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。