○北名古屋水道企業団水道技術管理者規程
平成20年3月19日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 技術管理者は、北名古屋水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年北名古屋水道企業団条例第1号)第4条に定める資格を有する者で、課長以上の職にあるもののうちから企業長が任命する。
2 企業長は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなったときは、速やかに他の者を任命しなければならない。
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
2 技術管理者は、法第19条第2項第7号又は第8号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長に対し報告しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、北名古屋水道企業団に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
補助者 | 事務 |
工務課主幹 | 給水装置の構造材質基準の適合検査 |
施設基準適合の検査 | |
水質検査 | |
給水の緊急停止 | |
総務課長 | 健康診断 |
衛生上の措置 |
3 補助者は、当該職務のうち特に重要な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月4日規程第1号)
この規程は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成31年3月25日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。