○北名古屋水道企業団と愛知県との間の公務災害補償認定委員会及び公務災害補償審査会の事務の委託に関する規約
昭和45年3月16日
規約第1号
名称変更届 西東水企総第6号
平成18年1月24日
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき北名古屋水道企業団(以下「甲」という。)は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例」(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第21号)において定める次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 「公務災害補償認定委員会」の事務
(2) 「公務災害補償審査会」の事務
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁する。
2 前項の経費は甲の負担とする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。