○北名古屋水道企業団の業務に係る出納及び収納取扱金融機関の指定

昭和60年3月15日

告示第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、北名古屋水道企業団の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

区分

名称

備考

出納取扱金融機関

収納取扱金融機関

株式会社三菱UFJ銀行西春支店

尾張中央農業協同組合(本・支店)

西春日井農業協同組合(本・支店)

株式会社三菱UFJ銀行(本・支店(西春支店を除く。))

株式会社百五銀行(本・支店)

中日信用金庫(本・支店)

いちい信用金庫(本・支店)

株式会社愛知銀行(本・支店)

岐阜信用金庫(本・支店)

株式会社名古屋銀行(本・支店)

瀬戸信用金庫(本・支店)

株式会社大垣共立銀行(本・支店)

株式会社ゆうちょ銀行(各店舗及び郵便局)

株式会社中京銀行(本・支店)

株式会社十六銀行(本・支店)

東海労働金庫(本・支店)

東濃信用金庫(本・支店)

 

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

2 西春日井郡東部水道企業団収納取扱金融機関の指定(昭和56年告示第4号)は、廃止する。

改正文(昭和62年2月27日告示第2号)

昭和62年3月16日から施行する。

改正文(昭和63年11月16日告示第9号)

昭和63年11月16日から施行する。

改正文(平成元年1月30日告示第1号)

平成元年2月1日から施行する。

改正文(平成4年3月19日告示第4号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成12年9月21日告示第5号)

平成12年10月1日から施行する。

改正文(平成13年10月19日告示第8号)

平成14年1月15日から施行する。

改正文(平成15年7月3日告示第5号)

平成15年7月7日から施行する。

改正文(平成17年12月26日告示第13号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月15日告示第3号)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

改正文(平成19年10月1日告示第9号)

平成19年10月1日から施行する。

改正文(平成21年6月5日告示第4号)

平成21年6月11日から施行する。

改正文(平成24年9月18日告示第11号)

平成24年9月18日から施行する。

改正文(平成30年3月26日告示第4号)

平成30年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団の業務に係る出納及び収納取扱金融機関の指定

昭和60年3月15日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和60年3月15日 告示第3号
昭和62年2月27日 告示第2号
昭和63年11月16日 告示第9号
平成元年1月30日 告示第1号
平成4年3月19日 告示第4号
平成12年9月21日 告示第5号
平成13年10月19日 告示第8号
平成15年7月3日 告示第5号
平成17年12月26日 告示第13号
平成18年3月15日 告示第3号
平成19年10月1日 告示第9号
平成21年6月5日 告示第4号
平成24年9月18日 告示第11号
平成30年3月26日 告示第4号