○北名古屋水道企業団指名審査会規程

昭和58年4月15日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定に基づき、北名古屋水道企業団指名審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(審査会の事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 本企業団の発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下「工事等」という。)に参加させる業者の指名に関すること。

(2) 指名停止に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、事務局長、次長及び課長職にあるものをもって組織する。

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、委員長は、事務局長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、審査会に必要な担当職員を説明者として出席させることができる。

6 審査会の事務は、総務課において処理する。

(審査結果の報告等)

第6条 審査会は、審査の結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会で定める。

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年9月28日規程第10号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日規程第2号)

この規程は、平成16年7月12日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団指名審査会規程

昭和58年4月15日 規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年4月15日 規程第2号
昭和60年9月28日 規程第10号
平成9年3月13日 規程第1号
平成16年7月12日 規程第2号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号