○北名古屋水道企業団指名競争入札資格審査事務取扱規程
昭和58年4月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本企業団の発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請に基づき、資格審査事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 指名競争入札に参加する者の資格格付審査を行うため、北名古屋水道企業団指名競争入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、事務局長、次長及び課長職にあるものをもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、資格格付審査の結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。
(受付期間)
第6条 受付期間は、告示で定めた期間とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(審査期間)
第7条 委員長は、指名競争入札資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限後30日以内に資格の審査並びに格付をしなければならない。
2 前条ただし書による申請書に係る格付については、必要に応じて委員会に付することができる。ただし、緊急を要する場合には、委員長の専決により決定することができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(審査)
第9条 建設工事業者の資格審査は、本企業団告示の規定により提出された申請書に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定に基づく経営事項審査の項目及び基準を定める告示(平成6年建設省告示第1461号)の例に従って行うものとする。
2 建設工事業者以外の資格審査は、本企業団告示の規定により提出された申請書によって行うものとする。
2 格付した等級は、公表しない。ただし、申請者の申し出があった場合には、当該申請者に係る格付を通知することができる。
(有効期間)
第11条 資格格付の有効期間は、告示で定めた期間とする。ただし、第7条第2項の規定による格付の有効期間は、委員会が定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
1 この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
2 西春日井郡東部水道企業団土木建築工事入札参加者選定要綱(昭和54年西春日井郡東部水道企業団要綱第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年1月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年1月10日から適用する。
附則(昭和60年9月28日規程第9号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年1月24日規程第1号)
この規程は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和61年12月16日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2・3年度の資格格付審査から適用する。
附則(平成8年3月14日規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、平成8・9年度の資格格付審査から適用する。
附則(平成9年3月13日規程第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条第1項関係)
格付基準
等級 | 総合評点 |
A | 900以上 |
B | 700以上~900未満 |
C | 500以上~700未満 |
D | 500未満 |