○北名古屋水道企業団職員の旅費の支給に関する規則
昭和49年7月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団職員の旅費に関する条例(昭和49年西春日井郡東部水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(特定航空旅行)
第12条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行指定都市の範囲)
第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域 (本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月27日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月20日規則第5号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月28日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後西春日井郡東部水道企業団職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の各規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年5月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成2年7月1日より適用する。
附則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第7号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第9条関係)
第1 第9条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
1 条例第25条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第26条第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 条例第15条第1項ただし書きに規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 前号に掲げる書類 |
6 条例第27条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
7 条例第16条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
9 条例第30条に規定する旅費 | 前号に掲げる書類 |
10 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
11 条例第23条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
12 条例第34条に規定する旅費 | 法の規定に該当することを証明する書類 |
13 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
1 条例第20条第2号に規定する鉄道賃、船賃及び車賃 | 交通機関を利用する必要を証明する書類 |
2 条例第20条第3号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
3 条例第20条第4号に規定する船賃、車賃 | 第1の5に掲げる書類 |
第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 条例第32条の規定による協議書の写 第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 第5 第9条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 第6 第9条第1項第6号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 | |
日帰りの場合(7日以上の場合) | 旅行が行程8km以上16km未満の場合、又は引き続き5時間以上8時間未満 | 730円+鉄道運賃又は車賃 | 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 | |
旅行が行程16km以上の場合、又は引き続き8時間以上 | 1,100円+鉄道運賃又は車賃 | |||
宿泊する場合(7日以上の場合) | 公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 1,100円 | |
宿泊料を徴する場合 | 1,100円+宿泊料実費 | |||
下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 日当、宿泊料の定額の5割 | |||
旅館に宿泊する場合 | 7日以上15日未満 | 日当、宿泊料の定額の8割 | ||
15日以上30日未満 | 日当、宿泊料の定額の7割 | |||
30日以上 | 日当、宿泊料の定額の6割 |