○北名古屋水道企業団証人等の実費弁償に関する条例
昭和44年10月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法律及び条例に基づき、企業団の機関の求めにより出頭し、若しくは出席した証人、関係人等に支給する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、別表により実費弁償を支給する。
(1) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 北名古屋水道企業団行政不服審査会条例(平成29年北名古屋水道企業団条例第5号)第8条の規定により、行政不服審査会の求めにより出席した者
(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により審理員若しくは審査庁の求めに応じ出頭し、又は出席した参考人若しくは鑑定人
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、出頭又は出席した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は出席したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成4年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位 円)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37 | 2,700 | 13,200 | 2,300 |