○北名古屋水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和52年4月6日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、その議員報酬の額は、その年の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 議員報酬は、企業長が定める日に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 西春日井郡東部水道企業団議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和53年2月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西春日井郡東部水道企業団議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び旅行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年2月19日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月20日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第4号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の別表の改正規定(宿泊料の改正規定に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定に限る。)による改正後の北名古屋水道企業団議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月21日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(単位 円)
区分 | 議員報酬の額 | 旅費 | |||
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
議長 | 年額 78,000 | 実費 | 2,700 | 13,200 | 2,300 |
副議長 | 年額 72,000 | 実費 | 2,700 | 13,200 | 2,300 |
議員 | 年額 66,000 | 実費 | 2,700 | 13,200 | 2,300 |