○北名古屋水道企業団職員被服貸与規程

昭和48年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋水道企業団職員定数条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第8号)第2条に規定する職員の職務執行に必要な被服の貸与に関する事項を定めることを目的とする。

(通常貸与)

第2条 被服を貸与される職員並びに貸与される被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与される被服の規格、型式等は、別に定める。

(貸与期日)

第3条 被服を貸与する期日は、季節の区分なきもの及び夏用のものは5月25日とし、冬用のものにあっては、9月25日とする。

(貸与被服受領書)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、第1号様式による貸与被服受領書に受領日を記載して提出しなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与された被服の着用期間は、夏用にあっては毎年6月1日から9月30日まで、冬用にあっては、毎年10月1日から翌年5月31日までとする。

(着用制限)

第6条 被貸与職員は、その職務を執行する場合のほかは、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用してはならない。

(管理)

第7条 被貸与職員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって適切な管理をし、常に清潔を保ち必要な補修を行わなければならない。

(処分等の禁止)

第8条 被貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。

(返納)

第9条 被貸与職員は、退職、休職、転職等により、その被服着用の資格を失ったときは、第2号様式による貸与被服返納書を提出するとともに貸与品を返納し、第3号様式による貸与被服返納証を受領しなければならない。

(処分)

第10条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被貸与職員にこれを給付することができる。

(嘱託、臨時職員に対する貸与)

第11条 嘱託、臨時の職員に対しては、この規程を準用して被服を貸与することができる。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年1月12日規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年9月13日規程第3号)

この規程は、昭和63年9月13日から施行する。

(平成7年3月24日規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員被服貸与規程の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年3月23日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

被服を貸与される職員

貸与される被服の種類及び数量

貸与期間

摘要

事務職員

作業服(上下)

夏用

1

3年

 

作業服(上下)

冬用

1

3年

 

防寒服

冬用

1

5年

 

ゴム長靴

 

1

5年

 

雨合羽(上下)

 

1

5年

 

ヘルメット

 

1

 

 

技術職員(主として現場職員)

作業服(上下)

夏用

1

3年

 

作業服(上下)

冬用

1

3年

 

防寒服

冬用

1

5年

 

ゴム長靴

 

1

5年

 

雨合羽(上下)

 

1

5年

 

ヘルメット

 

1

 

 

Tシャツ

 

1

1年

 

備考

1 貸与期間中にやむを得ぬ理由により破損等をし、使用し難いと認めた場合は、期間を変更して貸与することができる。

2 貸与期間満了により貸与されることとなる職員の貸与品の状態により貸与を要しないと認めた場合は、期間を変更して貸与することができる。ただし、貸与期間は3年を超えない範囲内で延長することができるものとする。

3 貸与期間の欄中記載のないものについては、破損又は使用頻度の状況を考慮し、貸与期間を定める。

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北名古屋水道企業団職員被服貸与規程

昭和48年4月1日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)