○北名古屋水道企業団職員章はい用規程

昭和57年3月12日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋水道企業団職員(非常勤の職員及び臨時に雇用された職員を除く。以下「職員」という。)が、職員としての品位を保ち、その身分を明らかにするため、北名古屋水道企業団職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。

(職員章のはい用)

第2条 職員は、職務に従事中常に職員章(第1号様式)をはい用しなければならない。

2 職員章は、左えり部の見やすい位置にはい用するものとする。

(貸与)

第3条 職員章は、これを貸与するものとする。

2 職員章をはい用させる者があるときは、職員章貸与申請書(第2号様式)を企業長に提出するものとする。

(再貸与)

第4条 職員が、職員章を紛失又はき損したときは、その理由を付して企業長に申し出なければならない。

2 前項の申し出に基づいて職員章を再貸与する場合においては、本人からその実費を徴収することができる。

3 亡失した職員章を発見した場合は、直ちにこれを返納しなければならない。この場合前項の実費は、返納するものとする。

(転貸の禁止)

第5条 職員章は、これを他人に貸与してはならない。

(返納)

第6条 退職者は、職員章返納書(第3号様式)に現品を添えて企業長に返納しなければならない。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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北名古屋水道企業団職員章はい用規程

昭和57年3月12日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年3月12日 規程第3号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号
令和6年3月26日 規程第1号