○北名古屋水道企業団職員証等検印規程

昭和57年3月12日

規程第4号

北名古屋水道企業団職員証交付規程(昭和48年西春日井郡東部水道企業団規程第3号)第2条により交付する職員証及び北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程(平成4年西春日井郡東部水道企業団規程第5号)第13条により交付する身分証明書の写真ちょう付欄に使用する検印を次のとおり定める。

画像

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月12日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団職員証等検印規程

昭和57年3月12日 規程第4号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年3月12日 規程第4号
平成3年5月30日 規程第11号
平成10年3月12日 規程第1号
平成18年3月15日 規程第1号