○北名古屋水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に、別記様式による宣誓書を提出しなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年8月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

北名古屋水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年10月1日 条例第10号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第10号
平成18年2月27日 条例第2号
令和3年8月30日 条例第1号
令和5年9月5日 条例第5号