○北名古屋水道企業団職員の懲戒に関する規則

平成8年5月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の懲戒に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒処分の方法及び決定)

第2条 懲戒処分の方法は、次の各号に定めるものとし、処分の決定は北名古屋水道企業団懲戒審査委員会(以下「審査会」という。)の審議を経て企業長が決定する。

(1) 戒告 戒告とは、職員の服務義務違反の責任を確認し、将来を戒める。

(2) 減給 減給とは、職員が有する給与を受ける権利の一部を一定期間停止する。ただし、その減給は、1回の額が1日の平均給与の半額を超え、総額が給与支払期における給与の総額の10分の1を超えない額とする。

(3) 停職 停職とは、職員が有する職務執行の権利を一定期間停止する。ただし、その期間中も職は保有するが、いかなる給与も支給しない。

(4) 免職 免職とは、職員としての権利をはく奪し、職員としての地位を失わせる。

(審査会)

第3条 審査会は、委員をもって組織し、委員は事務局長、事務局次長、課長及び主幹にあるものを充てる。

2 審査会に委員長を置き、委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 審査会の会議は、企業長の諮問に応じ、委員長が必要の都度招集し、委員長が議長となる。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(懲戒の手続)

第4条 条例第2条に規定する書面の交付は、当該職員に対して直接又は書留郵便によって行うものとする。

2 前項に規定する書面は、懲戒処分書とし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 懲戒処分に係る職員の職氏名

(2) 懲戒処分の内容

(3) 懲戒処分を発令した日付

(4) 任命権者の職氏名

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月13日から適用する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団職員の懲戒に関する規則

平成8年5月28日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成8年5月28日 規則第3号
平成18年3月15日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号