○北名古屋水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年10月1日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料の額(北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年北名古屋水道企業団規則第3号)第22条に規定する給料に限る。))の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年2月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年10月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第2号
平成18年2月27日 条例第2号
令和5年2月24日 条例第3号