○定年による退職の特例に関する規則

平成7年6月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年西春日井郡東部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を企業長に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月3日規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

定年による退職の特例に関する規則

平成7年6月28日 規則第7号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年6月28日 規則第7号
平成13年9月3日 規則第4号
平成18年3月15日 規則第1号