○北名古屋水道企業団臨時職員取扱規程

昭和60年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、臨時職員の雇用について必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員の職)

第2条 臨時職員をもって充てる職は、正規の職員及び非常勤の職員以外で雇用時間が限定された業務に従事させる臨時の職とする。

(雇用計画の協議等)

第3条 所属課長は、臨時職員を雇用しようとするときは、臨時職員雇用計画書(様式第1)により、雇用しようとする年度の前年の11月末までに総務課と協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が雇用の緊急性を認めたときは、臨時職員雇用計画書を総務課へ提出し、協議しなければならない。

(任用)

第4条 臨時職員の雇用期間、雇用日数、雇用承認者の基準及び雇用手続については、別表による。

(賃金等)

第5条 臨時職員の賃金等については、次による。

(1) 賃金 時間給とし、毎年度、予算の範囲内で企業長が定める。

(2) 諸手当 時間外勤務手当及び通勤手当とし、一般職の例による。

(旅費)

第6条 臨時職員が公務のため旅行を命ぜられたときは、北名古屋水道企業団職員の旅費に関する条例(昭和49年西春日井郡東部水道企業団条例第7号)に定める旅費を支給する。

(服務及び懲戒)

第7条 臨時職員の服務及び懲戒は、一般職の例による。

(解任)

第8条 臨時職員は、次の各号の一に該当するときは、解任されるものとする。

(1) 臨時職員としての能力又は適格性を著しく欠くとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられないとき。

(3) 懲戒として免職されるに至らないがこれに準ずる理由があったとき。

(4) 事前に届け出ることなく3日以上又は職務外の傷病等により期間を通算して10日以上欠勤したとき。ただし、企業長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(5) 廃職又は予算の減少により過員を生じたとき。

(離職)

第9条 臨時職員は、次の各号の一に該当するときは、離職するものとする。

(1) 辞任を願い出て承認されたとき。

(2) 雇用期間が満了したとき。

(3) 死亡したとき。

(健康管理)

第10条 企業長は、臨時職員の健康管理のため一般職に準じた健康診断を行わなければならない。

(事務服等の貸与)

第11条 臨時職員の事務服又は作業服は一般職の例により貸与しなければならない。ただし、職務内容及び雇用期間により事務服又は作業服を貸与しないことがある。

(公務災害補償)

第12条 臨時職員の公務上の災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用することができる。また、その他の保険については企業長が必要に応じて適用することができる。

(雇用の事務)

第13条 臨時職員の雇用手続き及び賃金等の事務は、所属課長が処理する。

2 前項に定めるもののほか、健康管理及び公務災害補償の事務については、総務課において処理する。

(就業記録)

第14条 所属課長は、臨時職員の就業の状態を臨時職員就業記録簿(様式第2)に記録し、雇用期間が修了したときは、総務課に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

雇用期間

雇用承認者

雇用手続

雇用期間は6月以内とし、勤務日は1週間につき5日又は40時間の範囲で所属課長が定める。ただし、事業執行上必要と認めたときは、特例として勤務日の範囲の変更を認めることができる。

事務局長(総務課経由)

所属課長は、臨時職員雇用伺を雇用前15日までに決裁を受け、被雇用者と労働契約(別記様式)を締結するものとする。

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北名古屋水道企業団臨時職員取扱規程

昭和60年4月1日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)