○企業長が定める職に関する規則
平成3年4月1日
規則第6号
北名古屋水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長及び主幹
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第2号)抄
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第1号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。