○企業長が定める職に関する規則

平成3年4月1日

規則第6号

北名古屋水道企業団職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の適用を受けない職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 課長及び主幹

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

企業長が定める職に関する規則

平成3年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 規則第6号
平成9年3月24日 規則第2号
平成18年3月15日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号