○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成7年3月24日

規則第1号

北名古屋水道企業団規則で定める様式のうち、企業長その他企業団の発する文書(官公署あてのものその他別に定めるものを除く。)に係るものについては、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用し、あて名に敬称が付されていない場合はあて名に様を付して適用するものとする。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に西春日井郡東部水道企業団規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成7年3月24日 規則第1号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
平成7年3月24日 規則第1号
平成18年3月15日 規則第1号