○文書の作成及び左横書きの実施に関する規程

平成7年3月24日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の作成及び左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの実施の範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの

(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の作成要領)

第3条 文書の作成要領及び書式例は、別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

文書の作成及び左横書きの実施に関する規程

平成7年3月24日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
平成7年3月24日 規程第4号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号