○北名古屋水道企業団広報発行規則
昭和44年10月1日
規則第3号
第1条 水道広報は、この規則により発行する。
2 広報の編集及び発行は、総務課において行うものとする。
第2条 広報は、必要に応じて水道使用者の全世帯にこれを配布する。
第3条 広報には、主として次に掲げる事項を登載する。
(1) 条例、規則、訓令、告示、雑報、公告、通達で特に必要と認めるもの
(2) 前号に掲げる事項のほか、他の団体から発行するもので公表を要するものは、企業長の承認を得て広報に登載することができる。
(3) 叙任及び辞令は、職員について登載する。
(4) その他企業長において必要と認める事項
第4条 雑報については、次に掲げる事項を登載する。
(1) 水道行政についての事項
(2) その他住民の文化的な生活向上に資する一般教養事項
2 解説には、難解な条例及び規則に関してその趣旨の普及を図るため平易な説明を登載する。
第5条 広報に登載する資料は、毎月20日までにあらかじめ各課の定める担当者が取りまとめ総務課に送付しなければならない。
第6条 広報は必要に応じて発行するが、給水区域の北名古屋市及び豊山町の発行する広報又は北名古屋衛生組合と合同で発行する広報に登載して発行に代えることができる。
第7条 広報活動の正しい推進のため、学識経験者にその助言を委嘱することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日規則第2号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「係長」とあるのは、「担当副主幹」とする。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第1号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。