○北名古屋水道企業団例規取扱規程

昭和44年10月1日

規程第9号

(目的)

第1条 北名古屋水道企業団例規(以下「例規」という。)は、企業団の条例、規則、規程その他例規となるべきものを集録し、本企業団行政事務執行上の参考に資するとともに、企業団の行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(例規の貸与)

第2条 例規は、企業団議会議員、企業団職員その他企業長が必要と認めるものに貸与するものとする。

(追録の発行)

第3条 例規の内容を補正するため、毎年1回追録を発行する。

2 各課長は、その主管に係る事務について、例規に載録又は改廃する必要があるときは総務課長に通知しなければならない。

(例規の取扱)

第4条 例規の貸与を受けた者(以下「保管者」という。)は、その取扱いについて厳重に注意し、例規の保全に努めなければならない。

(き損紛失の報告)

第5条 保管者は、その保管する例規をき損又は紛失したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、故意又は重大な過失によるものであると企業長が認めたときは、実費額を弁償させることができる。

(例規の返還)

第6条 保管者が退職したときは、その保管している例規を直ちに総務課長に引き継がなければならない。

(保管台帳)

第7条 総務課長は、例規保管台帳を備えて、例規の受渡しの状況を明らかにするとともに、例規に整理番号を付し、台帳に登載しなければならない。

この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成3年5月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団例規取扱規程

昭和44年10月1日 規程第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和44年10月1日 規程第9号
平成3年5月30日 規程第8号
平成9年3月13日 規程第1号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号