○北名古屋水道企業団無線局運用管理規程
平成2年10月30日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)無線局の運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「無線設備」とは、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 「基地局」とは、陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(4) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(無線局の目的)
第3条 無線局は、企業団の給水区域における水道業務の円滑な実施に資することを目的とする。
(無線局の構成)
第4条 無線局の構成及び通信系統は、別表第1のとおりとする。
(無線管理者)
第5条 無線局の適正な管理運営を図るため、無線管理者を置く。
2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。
(運用主任者)
第6条 無線局に運用主任者を置く。
2 運用主任者は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条に定める資格を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。
3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、無線管理者の命を受け、通信の操作及び無線設備の維持管理の実務を行う。
(無線管理者の任務)
第8条 無線管理者は、無線局の運用管理を統括し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 定期的に運用状況を査閲する。
(2) 無線局に関する基本的な方針を決定する。
(3) 東海総合通信局へ提出する申請書及び届出(報告)書類を法令に基づき統括管理する。
(4) 東海総合通信局の行う検査に際しては、これに立会い対応する。
(運用主任者の任務)
第9条 運用主任者は、無線管理者を補佐すると共に、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 無線局の日常の運用状況を把握し、通信担当者を指導監督する。
(2) 無線局の免許関係書類及び備え付け業務関係書類を法令に基づく管理を行う。
(3) 通信担当者が、無線局を合法的に運用するよう監督指導する。
(4) 法に基づく無線従事者の選(解)任届に関する実務を行う。
(5) 無線従事者の養成を行い、資格者適正人数の確保に務める。
(6) 申請書・免許状等の記載事項に変更を生ずる場合は、無線管理者に報告し、その指示に従って必要な措置を行う。
(7) 定期的に通信担当者の教育を行い、法に基づく適正なる運用の確保に務める。
(通信担当者の任務)
第10条 通信担当者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 無線機の点検を行い、異常を来した場合は速やかに修理を行い、無線機の機能を絶えず正常な状態に維持管理する。
(2) 次に掲げる場合は、必要な措置を行う。
ア 非常通信、緊急通信を行ったとき。
イ 法に違反して運用した無線局を認めたとき。
(運用時間)
第11条 無線局等の運用時間は、基地局にあっては常時とし、陸上移動局は随時とする。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないとき、又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時期を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(3) 一斉通信 同一事項において2以上の相手方と同時に行う通信をいう。
(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のため試験的に行う通信をいう。
(5) 普通通信 水道業務に係るすべての通信をいう。
(通信の優先順位)
第13条 通信の取り扱い順位は、次のとおりとする。
第1順位 非常通信
第2順位 緊急通信
第3順位 一斉通信
第4順位 試験通信
第5順位 普通通信
(通信の管理、運用方法等)
第14条 通信の運用は、すべて無線管理者の宰領とし、効果的にこれを行わなければならない。
2 通信を行うときは、免許状に記載された次に掲げる範囲内で適正かつ簡素に行わなければならない。
(1) 業務以外の通話を行ってはならない。
(2) 呼出名称は、免許状に記載された正しい呼出名称を必ず使用しなければならない。
(3) 通話は、簡単にわかりやすく明瞭に行わなければならない。
(4) 不注意や故障により無用の電波発射をしないよう十分注意しなければならない。
(5) 時計は、必ず携帯しなければならない。
(6) 基本的な通話の方法は、別表第2のとおりとする。
(書類の備付け)
第15条 無線管理者は、法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第38条の規定により、無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備え付けておかなければならない。
2 運用主任者は、前項に定められた備え付け書類を適正に管理し保存するとともに、毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。
3 無線局に備え付けを要する業務書類及びその保存期間は、別表第3のとおりとする。
(無線設備の点検等)
第16条 無線管理者は、無線局の正常な機能を維持するため、毎年1回以上精密点検を行わなければならない。
(申請手続等)
第17条 無線管理者は、無線局の再免許及び変更等又は無線従事者の選(解)任を行う場合は、次に掲げるところによる。
(1) 再免許の申請は、免許の有効期間満了3月前以上6月を超えない期間において再免許書類を作成し、東海総合通信局に申請を行わなければならない。
(2) 無線局の変更を行う場合、その旨を東海総合通信局に申請又は届け出てその許可を受けなければならない。
(3) 運用主任者又は通信担当者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選(解)任届を東海総合通信局に提出しなければならない。
(受検体制)
第18条 東海総合通信局の行う検査(落成検査・変更検査・定期検査等)に対し、無線機の点検、備え付け業務書類の指示等を行い、各責任者及び従事者の立会いを行う。なお、検査後指導等があれば、その措置を速やかに行い、報告義務のあるものは、速やかに措置報告を行わなければならない。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、無線管理者が定める。
附則
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日規程第6号)
この規程は、平成3年6月28日から施行する。
附則(平成4年2月12日規程第3号)
この規程は、平成4年2月15日から施行する。
附則(平成9年3月13日規程第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規程第1号)
この規程は、平成26年2月3日から施行する。
附則(平成31年3月25日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 通信系統図
2 無線局配置図
種別 | 呼出名称 | 設置又は常置場所 | 摘要 |
基地局 | きたなごやすいどう | 総務課 | 基地局制御場所 |
料金課 | |||
工務課 | |||
日直室 | |||
陸上移動局 | きたなごやすいどう 1 | 工務課 | 車載型 |
きたなごやすいどう 2 | 工務課 | ||
きたなごやすいどう 3 | 工務課 | ||
きたなごやすいどう 4 | 工務課 | 可搬型 | |
きたなごやすいどう 5 | 工務課 | 車載型 | |
きたなごやすいどう 6 | 工務課 | ||
きたなごやすいどう 7 | 工務課 | ||
きたなごやすいどう 8 | 総務課 | 携帯型 | |
きたなごやすいどう 10 | 料金課 | 車載型 | |
きたなごやすいどう 11 | 工務課 | ||
きたなごやすいどう 12 | 料金課 | ||
きたなごやすいどう 15 | 総務課 | ||
きたなごやすいどう 16 | 工務課 |
別表第2(第14条関係)
呼出し方法 | 回数 |
① (相手の呼出し名称) | 3回以下 |
② こちらは | 1回 |
③ (自局の呼出し名称) | 3回以下 |
④ どうぞ | 1回 |
応答方法 | 回数 |
⑤ (自局の呼出し名称) | 3回以下 |
⑥ こちらは | 1回 |
⑦ (自局の呼出し名称) | 3回以上 |
⑧ どうぞ | 1回 |
⑨ (用件を話す) | 簡単明瞭に |
⑩ 了解 |
|
別表第3(第15条関係)
備付け書類
種類 | 期間 |
① 免許状 | 無線局の有効期間中 |
② 免許申請書の添付書類(事項書・工事設計書及び図面) | 次期再免許まで |
③ 変更申請書及び届書の添付書類の写 | 同上 |
④ 無線従事者選(解)任届けの写 | 無線局の有効期間中 |
⑤ 無線検査簿 | 同上 |
⑥ 陸上移動局の証票 | 同上 |
備考
1 免許状は、基地局の送信装置のある見易い箇所に掲げておかなければならない。
2 業務書類は、一括して基地局に備え付けておくものとする。ただし、陸上移動局の証票は、当該陸上移動局にそれぞれ外部から見易い箇所に提示しなければならない。
3 免許申請書及び変更申請書の添付書類並びに届書の写は、東海総合通信局長の証明を受けたものでなければならない。
4 無線従事者選(解)任届は選任又は解任に係わる変更があった都度、その時点における無線従事者全員を記載したものとしなければならない。
5 再免許を受けた無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許前のものを継続して備え付けるものとし、次の定期検査まで保存しなければならない。
6 陸上移動局の定期検査結果通知書を東海総合通信局から受領したときは、その通知書を基地局の無線検査簿表紙に貼付しておかなければならない。