○北名古屋水道企業団庁用自動車等管理規程

昭和56年12月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車等を適正に管理し、その効率的運行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 企業団が所有する自動車及び原動機付自転車

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者

(3) 運転者 車両を運転する者

(保管及び責任)

第3条 企業団に安全運転管理者を置く。

2 各課に車両を配置し、管理保全の責任を当該課に移管する。

3 車両に管理責任者及び運転責任者を置く。

4 所属課長は、管理責任者及び運転責任者を選任したときは、総務課長に報告するものとする。

5 管理責任者は、その車両の点検等を行い、常に良好な状態に整備しなければならない。

6 運転責任者は、管理責任者の命を受け、当該車両の運転日誌と所要事項を記載するとともに常に清掃に心がけねばならない。

(車両の使用)

第4条 車両は、企業団の業務以外に使用してはならない。

2 勤務時間外における緊急やむを得ない用務に使用するときは、当直員の許可を得て使用し、翌日、速やかに当該車両の管理責任者に報告しなければならない。

(安全運転管理者の義務)

第5条 安全運転管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれのあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転を確保するための措置を講ずること。

(2) 運転日誌を備え付け、車両の運転状況を把握すること。

(3) 運転者に対し、車両の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

(安全運転義務)

第6条 運転者は、次に掲げる事項を守るものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。

(2) 人命の尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨とする。

(3) 安全運転を行うため、常に健康の保持に努める。

(4) 運転に適した服装をし、常に清潔に留意する。

2 運転者は、前項に規定するもののほか、安全運転管理者の指示に従い、安全運転に努めなければならない。

(運転報告)

第7条 管理責任者は、運転日誌を毎週1回所属課長に、毎月1回安全運転管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 車両について事故が発生したときは、管理責任者は直ちに安全運転管理者、総務課長を経由して企業長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

2 西春日井郡東部水道企業団庁用自動車管理規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第6号)は、廃止する。

(平成3年5月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団庁用自動車等管理規程

昭和56年12月1日 規程第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和56年12月1日 規程第5号
平成3年5月30日 規程第5号
平成9年3月13日 規程第1号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号