○北名古屋水道企業団庁舎火気取締等に関する規程

昭和56年7月31日

規程第4号

西春日井郡東部水道企業団庁舎火気取締等に関する規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、企業団庁舎内外の火気取締り等について必要な事項を定めることを目的とする。

(防火管理者)

第2条 企業団に防火管理者を置く。

(委任)

第3条 企業長は、防火管理者に消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行わせるものとする。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団庁舎火気取締等に関する規程

昭和56年7月31日 規程第4号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和56年7月31日 規程第4号
平成18年3月15日 規程第1号