○北名古屋水道企業団庁内取締規則

昭和44年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、企業団庁舎及び企業団内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締」とは、前条の目的を達するために行う警備取締をいう。

2 この規則で「企業団庁舎」とは、企業団の業務の用に供する建物及びその他の設備をいい、「企業団内」とは、企業団の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も企業団庁舎及び企業団内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として集団行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に関する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して庁内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は専決により前項の命令をすることができる。

(退庁時の取締)

第7条 職員は退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の課長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって事務局長に届け、事務局長は企業長に届け出なければならない。

(非常警戒)

第9条 庁舎等又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 非常持出書類、その他重要書類の搬出又は保管をすること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

第10条 職員は、執務時間外に庁舎等又はその附近に火災その他非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成3年5月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成9年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団庁内取締規則

昭和44年10月1日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和44年10月1日 規則第4号
昭和46年6月16日 規則第2号
平成3年5月30日 規則第9号
平成9年3月24日 規則第2号
平成18年3月15日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号