○北名古屋水道企業団公印規程

昭和52年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 北名古屋水道企業団の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印(企業出納員印を除く。)は、総務課長が保管する。

2 企業出納員印は、企業出納員が保管する。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、上司の合議を経て、企業長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(第2号様式)を上司に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して上司に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)を付けて上司に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のための企業長印又は企業団印の印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については、第5条から第7条までの規定を準用する。

2 前項の規定する模造公印は、その事務の主務課にて保管しなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 管守者は、前項による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、記録簿に記名しなければならない。

3 管守者は、前項の規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は当直者に行わせることができる。

4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者報告書を上司に提出しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 管守者は、自己の保管する公印に盗難、紛失その他事故があったときは、管守者は公印事故届(第4号様式)に記入して、上司に直ちにそのてん末を報告しなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 企業長が特に必要と認めた文書については、刷込用公印使用承認願(第5号様式)により、管守者の承認を受けて公印の印影又はその縮少したものを刷り込むことができる。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙出納簿(第6号様式)を設けて公印刷込用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年1月12日規程第1号)

この規程は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年5月29日規程第6号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年12月14日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年11月28日から適用する。

(昭和60年10月18日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成6年9月8日規程第4号)

この規程は、平成6年9月8日から施行する。

(平成7年3月24日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日規程第6号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規程第4号)

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規程第5号)

この規程は、令和5年3月1日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団公印規程第9条第2項の規定は、令和5年1月1日から適用する。

別表

公印名

ひな型

寸法

〔ミリメートル〕

用途

管守者

企業長印

画像

18×18

一般文書用及び納入通知書用

総務課長

企業長印

画像

30×30

表彰用

総務課長

副企業長印

画像

18×18

 

総務課長

企業長職務代理者印

画像

18×18

 

総務課長

議会議長印

画像

18×18

議会文書用

総務課長

議会副議長印

画像

18×18

議会文書用

総務課長

代表監査委員印

画像

18×18

監査文書用

総務課長

監査委員印

画像

18×18

監査文書用

総務課長

企業出納員印

画像

18×18

出納専用

企業出納員

水道審議会会長印

画像

18×18

審議会文書用

総務課長

画像

画像

画像

画像

画像

第6号様式 略

北名古屋水道企業団公印規程

昭和52年4月1日 規程第4号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 規程第4号
昭和59年1月12日 規程第1号
昭和59年5月29日 規程第6号
昭和59年12月14日 規程第7号
昭和60年10月18日 規程第12号
平成6年9月8日 規程第4号
平成7年3月24日 規程第1号
平成7年6月28日 規程第6号
平成9年3月13日 規程第1号
平成9年12月1日 規程第4号
平成18年3月15日 規程第1号
平成18年3月30日 規程第2号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第2号
令和5年2月28日 規程第5号