○北名古屋水道企業団水道審議会設置条例施行規則

平成6年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団水道審議会設置条例(平成6年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第5条の規定に基づき、北名古屋水道企業団水道審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 北名古屋水道企業団規約(昭和52年指令地第12―2号)第8条に規定する負担金に関すること。

(2) その他企業長が必要と認める重要事項に関すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから企業長が委嘱する。

(1) 北名古屋市及び豊山町(以下「関係市町」という。)の議会の議長の職にある者

(2) 関係市町の議会の副議長の職にある者

(3) 関係市町の議会の水道担当常任委員長の職にある者

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申書)

第5条 会長は、議決事項について、速やかに文書をもって企業長に答申するものとする。

(委員以外の出席)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第7号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 組織改正に伴う関係規則の整理等に関する規則(平成19年北名古屋水道企業団規則第3号)は、廃止する。

北名古屋水道企業団水道審議会設置条例施行規則

平成6年2月28日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
平成6年2月28日 規則第1号
平成6年7月1日 規則第7号
平成9年3月24日 規則第2号
平成18年3月15日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号