○北名古屋水道企業団水道審議会設置条例
平成6年2月28日
条例第1号
(設置)
第1条 企業長の諮問に応じ、北名古屋市及び豊山町の相互の調整を必要とする水道事業に係る重要事項について調査審議するため、北名古屋水道企業団水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、企業団の給水区域内の関係機関の代表者等のうちから、企業長が委嘱する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。