○北名古屋水道企業団監査委員事務処務規程

昭和44年10月1日

規程第8号

第1条 この規程は、監査委員の事務の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務職員は、総務課職員をもって兼任させるものとする。

第3条 事務職員は、監査委員の命を受け監査の事務を処理する。

この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成9年3月18日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日監査規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日監査規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日監査規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団監査委員事務処務規程

昭和44年10月1日 規程第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和44年10月1日 規程第8号
平成9年3月18日 規程第1号
平成18年3月15日 監査委員規程第1号
平成19年3月16日 監査委員規程第1号
平成22年3月26日 監査委員規程第1号