○北名古屋水道企業団監査委員監査規程
昭和44年10月1日
規程第7号
第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、本規程の定めるところによる。
第2条 監査は、次の方針により行う。
(1) 監査委員は、常に法令並びに企業団財行政の全般にわたって調査研究を行い、監査にあたっては総合的財行政の伸ちょうを期するを旨とする。
(2) 監査に当たっては、常にその本質を総合的に立って行い、その民主的運営並びに刷新向上を期するを旨とする。
(3) 監査は、この軽重、緩急などを考慮して重点的に行い監査の効率をあげることに努めること。
第3条 監査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 事業の企画及びその管理運営の状況
(2) 事務処理の状況
(3) 予算執行の状況
(4) 財産の管理状況
(5) 工事の執行及び労務供給状況
(6) 物品購入、出納及び保管の状況
(7) 職員の給与、その他の状況
(8) その他監査委員において必要と認める事項
第4条 監査委員は、関係職員に対し、調査報告書、その他の資料又は確認書、弁明書の類を提出させ、若しくは立会説明を求めることができる。
第5条 監査委員は、監査に当たり、特に必要と認めたときは臨時に企業団職員を嘱託し、監査の補助をさせることができる。
附則
この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日監査規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日監査規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。