○北名古屋水道企業団監査委員に関する条例

昭和44年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(監査着手)

第3条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年10月に行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の5日前までに企業長に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を企業長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、10日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第8条 監査委員は、地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算、証書類、当該年度の事業報告書、収益的費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書等を審査に付せられたときは、5日以内に意見を付けて企業長に回付しなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行う公表は、北名古屋水道企業団公告式条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月20日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団監査委員に関する条例

昭和44年10月1日 条例第7号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第7号
昭和57年2月20日 条例第6号
平成4年2月25日 条例第1号
平成18年2月27日 条例第2号