○北名古屋水道企業団議会事務局設置条例

昭和44年10月1日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、北名古屋水道企業団議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局は、北名古屋水道企業団職員をもってあてる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団議会事務局設置条例

昭和44年10月1日 条例第6号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第6号
平成18年2月27日 条例第2号