○北名古屋水道企業団議会事務局設置条例
昭和44年10月1日
条例第6号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、北名古屋水道企業団議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局は、北名古屋水道企業団職員をもってあてる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。