○北名古屋水道企業団議会定例会規則
昭和52年7月14日
規則第3号
北名古屋水道企業団議会定例会は、毎年2月及び8月にこれを開くものとする。ただし、事情やむを得ないときは、会議を繰上げ又は繰下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和62年6月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○北名古屋水道企業団議会定例会規則
昭和52年7月14日
規則第3号
北名古屋水道企業団議会定例会は、毎年2月及び8月にこれを開くものとする。ただし、事情やむを得ないときは、会議を繰上げ又は繰下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和62年6月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
昭和52年7月14日 規則第3号
(平成18年3月15日施行)
◆ | 昭和52年7月14日 | 規則第3号 |
◇ | 昭和62年6月9日 | 規則第5号 |
◇ | 平成18年3月15日 | 規則第1号 |