○北名古屋水道企業団議会定例会回数を定める条例
昭和44年10月1日
条例第4号
北名古屋水道企業団の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和52年7月14日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 招集の時期については、別に企業長が規則で定める。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○北名古屋水道企業団議会定例会回数を定める条例
昭和44年10月1日
条例第4号
北名古屋水道企業団の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和52年7月14日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 招集の時期については、別に企業長が規則で定める。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
昭和44年10月1日 条例第4号
(平成18年2月27日施行)
◆ | 昭和44年10月1日 | 条例第4号 |
◇ | 昭和52年7月14日 | 条例第6号 |
◇ | 平成18年2月27日 | 条例第2号 |