○北名古屋水道企業団議会定例会回数を定める条例

昭和44年10月1日

条例第4号

北名古屋水道企業団の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和52年7月14日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 招集の時期については、別に企業長が規則で定める。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団議会定例会回数を定める条例

昭和44年10月1日 条例第4号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第4号
昭和52年7月14日 条例第6号
平成18年2月27日 条例第2号