○北名古屋水道企業団事務所の位置を定める条例
昭和44年10月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北名古屋水道企業団の事務所の位置を次のとおり定める。
北名古屋市薬師寺山浦1番地1
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年9月12日条例第2号)
この条例は、昭和45年10月1日より施行する。
附則(昭和51年7月2日条例第4号)
この条例は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。