○北名古屋水道企業団事務所の位置を定める条例

昭和44年10月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北名古屋水道企業団の事務所の位置を次のとおり定める。

北名古屋市薬師寺山浦1番地1

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年9月12日条例第2号)

この条例は、昭和45年10月1日より施行する。

(昭和51年7月2日条例第4号)

この条例は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団事務所の位置を定める条例

昭和44年10月1日 条例第2号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第2号
昭和45年9月12日 条例第2号
昭和51年7月2日 条例第4号
平成18年2月27日 条例第2号