○北名古屋水道企業団水道事業設置等に関する条例
昭和44年10月1日
条例第1号
(事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を北名古屋市及び豊山町の住民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、北名古屋市及び豊山町の区域内(北名古屋市及び豊山町地内の一部を除く。)とする。
3 給水人口は、100,800人とする。
4 1日最大給水量は、36,900立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が5,000千円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに公表する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日条例第12号)
この条例は、許可を受けた翌日から施行する。
附則(昭和52年4月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和63年8月20日条例第2号)
この条例は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成5年3月4日条例第1号)
この条例は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(西春日井郡東部水道企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の廃止)
2 西春日井郡東部水道企業団企業長の給与及び旅費に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第16号)は、廃止する。
附則(平成18年6月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。