○北名古屋水道企業団規約

昭和52年4月1日

指令地第12―2号

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、北名古屋市及び豊山町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 水道事業の計画及び経営に関する事務

(2) 公共下水道の使用料計算及び徴収に関する事務(調定を除く。)

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、愛知県北名古屋市薬師寺山浦1番地1に置く。

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、9人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市 7人

(2) 豊山町 2人

2 企業団議員は、関係市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。

3 企業団議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市町は補欠選挙を行わなければならない。

4 企業団議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

5 企業団の企業長は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨関係市町に通知し、また、その選挙が終ったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を企業団に通知しなければならない。

(企業団の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 企業団に企業長及び副企業長を置く。

2 企業長及び副企業長は、関係市町の長の互選による。

3 企業長及び副企業長の任期は、関係市町の長の任期とする。

4 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長がその職務を代理する。

5 第1項に定める者を除くほか、企業団に職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第7条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(企業団の経費の支弁の方法)

第8条 企業団の経費は、企業団の事業より生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。

2 特別の理由により必要がある場合は、前々年度決算による給水量の割合により、関係市町が負担する。ただし、この負担割合によることが適当でないと認められるものは、関係市町の長と協議して定める額とする。

3 前項の規定による関係市町の負担金の総額及び関係市町の負担すべき額は、毎年度企業長が企業団の議会の議決を経て定める。

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 西春日井郡東部水道企業団規約(昭和44年8月21日規約第1号)は、廃止する。

(平成4年2月27日3令尾行第727号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の西春日井郡東部水道企業団規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年2月14日7西東水企総第24号)

この規約は、愛知県知事への届出の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団規約の規定は、平成6年度の負担金から適用する。

(平成18年1月10日17尾行第692号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年1月8日19尾行第1111号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年3月31日から施行する。

北名古屋水道企業団規約

昭和52年4月1日 指令地第12号の2

(平成20年3月31日施行)